立退料問題相談サイト

立退料問題相談サイト

立退料交渉を迫られている事業者様へ | 立退料問題相談サイト
立退料を請求できるのか?立退料の適正額はいくらなのか?
疑問をお持ちの方はご相談ください!
当法律事務所は、立退料問題に積極的に取り組んでいます!
立退料交渉を迫られている事業者様へ | 立退料問題相談サイト
立退料を請求できるのか?立退料の適正額はいくらなのか?
疑問をお持ちの方はご相談ください!
当法律事務所は、立退料問題に積極的に取り組んでいます!

こんな お困りごと
ありませんか??

  • 立退料って請求できるの?

  • 立退料はいくらもらえるの?

  • 立退料の相場っていくらなの?

  • 移転したらお客さんが減りそうだけど、
    その分も補償してもらえるの?

  • 内装にたくさんお金をかけたのに
    立退料が安すぎない?

  • 立退料の希望額を
    提示してほしいと言われている

  • 提示された立退料は適正なの?

  • 言われたとおりに、
    出て行かなくてはいけないの?

こんなお困りごとはありませんか?? | 立退料問題相談サイトこんなお困りごとはありませんか?? | 立退料問題相談サイト

私たちはそんな疑問にお答えします

まずはお電話またはお問い合わせフォームから面談をご予約ください。
面談にて、具体的な事情をお聞きし、事案の見通しをお伝えするとともに、
ご依頼いただく場合の費用についてご説明します。

弁護士に相談することで、
立退料が大きく増えたケースがたくさんあります

事例のご紹介

  • CASE01

    喫茶店の場合

    家主提示額5000万円立退料 1億円
    増加額5000万円
    • 築年数:36年
    • 営業年数:35年
    • 月額賃料:42万5250円

    老朽化や耐震性不足を理由に建て替えのために立退きを要求されました。 借家権価格は5300万円と判断され、これに加え、代替店舗確保に要する費用、移転費用、移転後営業再開までの休業補償、顧客の減少に伴う営業上の損失、営業不振ないし営業廃止の危険性などを考慮して、1億円の立退料が必要と判断されました。

    (東京地裁平成22年12月27日判決)

  • CASE02

    日用雑貨店の場合

    家主提示額2160万円立退料 3000万円
    増加額840万円
    • 築年数:39年
    • 営業年数:20年
    • 月額賃料:40万4250円

    耐震性不足や耐震補強工事に2億円以上の費用を要するとして、立退きを要求されました。 耐震性不足があり、また、立退料の支払いがあれば移転しても営業継続が困難とまではいえないことから、立退き自体は認められました。裁判所は、家賃差額補償(想定される移転先の家賃と現在の家賃の差額)、工作物補償、営業休止補償(移転に伴う休業中の収入の補償)、その他補償(移転費用、移転先選定費用等)を勘案し、最終的に3000万円の立退料が必要と判断しました。

    (東京地裁平成28年3月18日判決)

  • CASE03

    タイ料理店の場合

    家主提示額990万円立退料 3000万円
    増加額2010万円
    • 築年数:44年
    • 営業年数:18年
    • 月額賃料:55万円

    耐震性不足を理由に明け渡しを要求されました。 裁判所は、耐震性不足で倒壊の危険性があるということで、明け渡しは認めましたが、差額賃料や移転費用、内装費、営業補償、得意先損失補償などを考慮し、3000万円の立退料を認めました。

    (東京地裁令和2年1月16日判決)

  • CASE04

    ラーメン店の場合

    家主提示額500万円立退料 1556万4000円
    増加額1056万4000円
    • 築年数:39年
    • 営業年数:19年
    • 月額賃料:15万円

    家主が、自身の生活のために、建物を取り壊して新たに飲食店の経営を計画し、明け渡しを求めてきました。 裁判所は営業保障費1054万4000円及び移転費用等の補償として501万8000円を認め、合計で、1556万4000円の立退料を認めています。

    (東京地裁平成30年3月7日判決)

  • CASE05

    オフィス兼スタジオの場合

    家主提示額2100万円立退料 4000万円
    増加額1900万円
    • 築年数:12年
    • 営業年数:5年
    • 月額賃料:47万3000円

    付近の再開発計画を立てている不動産開発業者が、建物を購入して家主となった上で、新たにビルを建てたいと言って、明け渡しを求めてきました。協議の末、間近い明渡し期限(約2か月後)を受け入れる代わりに、当初提示額の倍額近い立退料を支払ってもらいました。

    (交渉により決着した事案)

  • CASE06

    アパートの一室の場合

    家主提示額200万円立退料 400万円
    増加額200万円
    • 築年数:38年
    • 営業年数:36年
    • 月額賃料:7万5000円

    耐震性の不足、シロアリ被害があるアパートであり、一方で、家主は持病があることや子との同居等のため、アパートとその敷地を売却して、自宅を建て替えたいと考えていました。そこで、家主は、明け渡しを求めてきました。 裁判所は、概ね4年分の賃料額に移転費用を加えた400万円を立退料として認め、明け渡しを命じています。

    (東京地裁令和2年3月31日判決)

「立退料」とは?

「立退料」とは、賃貸借契約を終了して賃借人に退去してもらうことを希望する賃貸人が、賃借人に対して、退去に応じることによる不利益を補償する趣旨で支払う金銭です。 立退料は、様々な要素(当事者双方が建物を使用する必要性、移転に要する費用、移転先に要する費用、移転による経済的損失等)を考慮して総合的に判断します。そのため、事案ごとに事情を検討して、適正な立退料を考える必要があり、定型的に算出することは困難です。 しかし、過去の事案等をもとに見通しを立てることが可能なので、一度、資料等を持参してご相談ください。

よくある質問

A
立退料に関する手続の流れは【リンク】のとおりです。いずれの段階の手続もご自身でも対応できるものですが、少しでも不安を感じるのであれば、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
A
賃貸借契約書の規定が必ずしも全て有効だとは限りませんので、立退料を請求できる余地があります。
A
立退料の金額については様々な算定方法があり、また、建物使用の必要性などの非定形的な考慮要素があるため、この金額が妥当だという「相場」はありません。そのため、算定方法や考慮要素についての見直しを図ることで増額に至る余地は十分あります。
A
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
  • 専門知識や経験の不足を補ってもらえる
  • 賃貸人側と対等に渡り合える
  • 最終的な解決方法まで見据えた戦略を立案してもらえる
  • 自らが矢面に立つ場合の不安やストレスから解放される
一方、弁護士に依頼することのデメリットは、費用がかかること以外は特にありませんので、安心してご相談ください。費用については次の項目をご参照ください。
A
相談については費用をいただいておりません。無料で相談、立退料の査定を行っていますのでお気軽にご相談ください。
A
弁護士費用については、案件着手段階にお支払いいただく着手金と、解決時にお支払いいただく報酬金があります。着手金と報酬金の算定基準は【リンク】のとおりです。相談をお申込みいただければ、より具体的な費用見積りを作成いたします。
A
直接面談以外にもWeb会議や電話での相談に広く対応していますので、最も都合の良い手段でご相談いただくことが可能です。

まずはお電話またはお問い合わせフォームから面談をご予約ください。
面談にて、具体的な事情をお聞きし、事案の見通しをお伝えするとともに、
ご依頼いただく場合の費用についてご説明します。

ご相談からの流れ

STEP 01

ご相談(初回相談料無料)

STEP 02

お手元にある資料等を検討し、適正な立退料を査定し、
交渉の方針を確認します

STEP 03

委任契約の締結後、相手との交渉を開始(※)

STEP 04

立退料、退去時期等の条件について合意に至った時点で、合意書を締結します

STEP 05

明け渡しと立退料の受領が完了して終了

交渉の途中から調停や訴訟になった場合も対応します。その場合は、立退料や退去時期等について調停・訴訟手続きの中で決定します。

着手金と報酬金の算定基準(交渉時)

調停・訴訟を起こされている場合や調停を起こす場合などは別途のお見積りとなります。
着手金
30万円※委任契約を締結するまではお支払いいただく必要はありません
報酬金
  • 経済的利益が
  • 300万円以下の場合
    経済的利益の16%
  • 300万円超3000万円以下の場合
    経済的利益の10% +18万円
  • 3000万円超3億円以下の場合
    経済的利益の6% +138万円
※全て消費税別

まずはお電話またはお問い合わせフォームから面談をご予約ください。
面談にて、具体的な事情をお聞きし、事案の見通しをお伝えするとともに、
ご依頼いただく場合の費用についてご説明します。

当法律事務所について

事務所名 虎ノ門第一法律事務所
住所 〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル10階
TEL.03-6205-7235 FAX.03-6205-7374
弁護士数 17名
定休日 土曜 日曜 祝日
営業時間 平日 9:00〜17:30
本サイト運営責任者 弁護士 石橋 輝之
弁護士 山口 智寛
弁護士 枝廣 恭子

フォームからのお問い合わせ

  • 下記の必須項目「※」をご入力の上、お問い合わせください。
  • 返信に3日ほどお時間を頂く場合がございます。
  • 18時以降のお問い合わせは翌営業日の確認になりますので予めご了承ください。
お名前を入力してください
メールアドレスを入力してください
事業者名を入力してください
所在地を入力してください
お問い合わせ内容を入力してください

当事務所のプライバシーポリシーに同意の上 、送信してください。

プライバシーポリシーへの同意が必要です
初回のご相談は無料です
TOP